食品等効能試験は、食品などの試験を希望される依頼者(食品会社など)のご依頼に基づき、健康な方などを対象に、その特定の成分の機能性や安全性などを確認する試験です。
「健康食品」は、一般的には、健康に関する食品の機能等を表示して販売されている食品(栄養補助食品、健康補助食品、サプリメントなど)を指すと考えられています。
保健機能食品は、このような「健康食品」のうち、機能性を表示できる食品です。保健機能食品には「特定保健用食品」、「栄養機能食品」、「機能性表示食品」があります。
なお、「健康食品」から保健機能食品を除いたものが「いわゆる健康食品」と呼ばれています。
特定保健用食品(トクホ)
- 健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。表示されている内容や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
栄養機能食品
- 一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。
機能性表示食品
- 事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。